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復学

①通年休学者(1学年を区分とした休学)及び後期休学者が復学する場合は、当該年度前期分学費を納入のうえ、保証人連署の復学願を4月10日までに提出し許可を得なければなりません。この際、延納手続きは認めません。

②前期休学を許可された者が復学する場合は、保証人連署の復学願を9月20日までに提出し許可を得なければなりません。また、卒業必要単位充足により後期休学を許可された者は、保証人連署の復学願を2月20日までに提出し許可を得なければなりません。

③傷病で休学した場合は、通学可能なことを証明する医師の診断書の提出が必要です。

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